死亡の逸失利益 | 交通事故相談弁護士サポート

死亡の逸失利益

死亡交通事故の逸失利益とは、交通事故で被害者がお亡くなりになった場合に、死亡の時点から将来の収入を補償するものになります。死亡交通事故の損害賠償では逸失利益が争点になることが多くあります。

死亡交通事故の逸失利益は下記の計算式で算出します。

(基礎収入)×(1-生活費控除率)×(就労可能年数の中間利息控除係数)

基礎収入

就労形態等によって算定方法は変わります。例外はありますが、原則として給与所得者は事故前の実際の収入を基礎(概ね30歳未満の比較的若い被害者の場合は賃金統計(賃金センサス)の全年齢平均賃金のデータを用います)とし、自営業・自由業などの事業所得者は事故前年の確定申告によって認定されます。主婦などの家事従事者や、事故時にまだ学生・年少者の場合は、賃金センサス(賃金構造基本統計調査)のデータを基礎として計算します。

生活費控除率

お亡くなりになった被害者の方は、生存していたならば、生活のために給与などの収入から生活費を支払うことになります。そこで、逸失利益の算出にあたっても、この点を考慮して生活費の支出分を賠償額から控除するのが生活費控除になります。

財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(通称、赤い本)の生活費控除率算定基準は以下のようになります。

一家の支柱(被扶養者1人の場合) 40%
一家の支柱(被扶養者2人の場合) 30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む) 30%
男性(独身、幼児等を含む) 50%

年金部分についての生活費控除率は、通常より高くすることがあります。

就労可能年数

交通事故の被害者が死亡しなかった場合に何歳まではたらけたかという数字は原則として67歳までとされています。死亡された方が高齢の場合、67歳までの年数と厚生労働省の統計にある簡易生命表の平均余命の2分の1のどちらか長いほうとします。

中間利息控除係数

後遺障害逸失利益の賠償は、後遺障害逸失利益は将来得られる収入を一括して事前に受け取ることになるため、利息等がついてしまうという考えから将来の利息分を差し引いて賠償額を計算するものです。

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