治療費関連 | 交通事故相談弁護士サポート

治療費関連

治療費

医療機関への治療費の支払いは、原則、全額請求することができます。具体的には、治療費・差額ベッド代・個室使用料等になります。

不要な治療や高額治療は、その必要性・相当性がないものと判断され、請求が否定されることもあります。差額ベッド代・個室使用料は症状が重篤である場合、医師の指示がある場合、空ベッドがないなどの事情があれば認められます。

マッサージ費用(鍼灸・整骨院)は、医師の指示があれば認められます。医師の指示がない場合でも有効で相当な範囲なら、認められるケースがあります。

施術前に保険会社に了解を取っておいたほうがトラブルを回避できるでしょう。

交通事故の治療でも健康保険・国民健康保険を利用することができます。治療後に健康保険組合等から加害車側に求償請求されることになります。

付添看護費

付添看護費は、被害者の治療の際に付添人を付けたことで支払が必要になったケースの事を言います。医師の指示がある場合や、被害者の年齢などによって付添看護費が相当な限度認められるケースがあります。付添看護費については付添人の方を雇った場合以外に、親族が付き添った場合にも認められることがあります。

付添看護費は、医師が看護の必要性を認めた場合には入院の場合だけでなく症状固定までの自宅看護や通院の場合にも認められます。ただし、12才以下の子供の通院等に親族が付き添った場合は、医師の判断は不要です。

通院交通費

通院交通費とは被害者の通院・入院・退院などの交通費として支払った実費のことです。

通常は電車・バスなどの公共交通や自家用車の利用となり、タクシーの利用は、被害者の年齢,交通の便、症状などにより相当性が認められるケースに限られます。自家用車で通院した場合には、ガソリン代を請求できます。

入院雑費

入院雑費とは被害者が入院中に使う諸経費(日用雑貨、栄養補給、新聞・雑誌、通信費など)のことを言います。個別の領収証等を提出する手間を省き、1日につき一定の金額を請求できる事になっています。

請求できる金額は、自賠責保険・任意保険、護士会基準で異なりますが、弁護士会基準では1日あたり1,500円が目安となります。

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