後遺障害慰謝料 | 交通事故相談弁護士サポート

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは交通事故の被害に遭い、後遺症が残ったケースで後遺障害等級認定がされた場合に等級に応じて支払われる慰謝料のことを言います。

後遺症が残ってしまった場合に賠償の対象となるものは、将来得られるはずだった経済的利益である逸失利益と精神的苦痛の代償である慰謝料が代表的ですが、この2つはその後遺障害が何級程度の障害なのかということが損害額を決める上で非常に大きな問題となります。

後遺障害の等級認定は、もうこれ以上は治療を続けても症状に変化がないという症状固定という状態になったと判断される時に、医師に診断書を作成してもらい、この診断書に基づいて申請することになります。後遺障害を認定する実務については損害保険料率算出機構という機関が行います。

等級認定に不満がある場合は異議申立の制度がありますので再度申請することができます。

後遺障害慰謝料の算定基準は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と同様に自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)ごとに異なる基準があります。

自賠責保険基準 自賠責保険の算定に利用する基準
任意保険基準 各保険会社が定めている基準
裁判基準(弁護士基準) 裁判所および弁護士が使用する基準

財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(赤い本)などに掲載されている基準が使用されます。

上記のどの基準を用いるかについてですが、保険会社は、裁判基準(弁護士基準)よりも低い金額を提示してくることが多いので、裁判基準(弁護士基準)の金額の賠償を受けるには、弁護士への依頼や、裁判等が必要になることが多いです。

赤い本の算定基準は、以下の表を参照ください。

一定の目安です。

第1級 2,800万 第8級 830万
第2級 2,370万 第9級 690万
第3級 1,990万 第10級 550万
第4級 1,670万 第11級 420万
第5級 1,400万 第12級 290万
第6級 1,180万 第13級 180万
第7級 1,000万 第14級 110万

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