死亡慰謝料 | 交通事故相談弁護士サポート

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは交通事故で被害者が死亡した場合に、本人または近親者※が受け取る慰謝料のことです。被害者本人の慰謝料は本人が請求できませんので、代わりに損害賠償請求できるのは、被害者の相続人になります。

亡くなられた方の父母、配偶者、子にも個別の慰謝料請求権が認められます。

死亡慰謝料も自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3つの基準で算定基準が異なりますが、裁判基準(弁護士基準)として使われる財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(通称、赤い本)の算定基準は以下のようになります。

赤い本の算定基準
一家の支柱 2,800万円
母親・配偶者 2,400万円
その他 2,000~2,200万円

その他とは、独身の男女、子供、幼児などを指します。

死亡慰謝料の増額

上記の赤い本の算定基準などは目安ですので、無免許運転、酒酔い運転、居眠り運転、信号無視など加害者の故意・重過失がある、または著しく不誠実な態度がある場合には慰謝料の増額を認められることがあります。

予約専用受付

0280-21-1551(相談受付時間 平日平日9:00~19:00)

交通事故の被害に遭われて、お困りの方を地元の頼れる弁護士がサポートします。

ご予約で夜間も相談対応いたします。

フォームからのご予約

4人の頼れる身近な弁護士がサポートいたします。

相談受付

予約専用受付:0280-21-1551(相談受付時間 平日9:00~19:00)

ご予約で夜間も相談対応いたします。

フォームからのご予約

初めての方へ
ご来所の流れ
アクセス(駐車場完備)
古河駅より徒歩 7 分・車で 3 分
古河市役所から車で 5 分

主なお客様対応エリア

「古河市・小山市・加須市・結城市・境町」と周辺市町村の皆さまのための身近な法律相談を実施中です。
お気軽にご相談ください。
このページの先頭に戻る